公務員の育休手当は待機児童を偽装すれば支給延長できる!?

こんにちは、現役公務員のミドニーです!

いつもご覧いただき、ありがとうございます。

今回のテーマは、公務員の育休手当は待機児童を偽装すれば支給延長できる!?です。

本来は、やむを得ない待機児童の救済措置制度である、育休手当金の支給延長。

でも、最初から1年以上育休を取得している公務員なのに、待機児童を偽装して手当金を多くもらっているケースがある!?

読者様からいただいた育休手当金延長に関する質問に、現役公務員がお答えします!

育休手当金の支給延長とは?

育児休業中の公務員が、共済組合から受け取れる育児休業手当金。

通常は、子が1歳になるまでの支給ですが、「待機児童になった場合」などの特例的なケースにおいては、最長2歳まで手当金をもらえる期間が延長できます。

つまり、育休手当金としてもらえる総額が増えるということです。

育休手当金の延長について、詳しくは以下の記事に書いてありますが、今回はこの記事に書いてある「給付金増額の裏ワザ」に関して、いただいた質問にお答えしていきます!

育児休業給付金の支給延長公務員の育児休業給付金の裏技!育休手当金延長で100万円増!?

公務員の育休手当金延長に関する疑問

早速、いただいたご質問をご紹介させていただきます。

質問者様、いつも記事をお読みいただきまして、ありがとうございます!

質問内容①(概略)

1歳以降に育休復帰予定(1年以上の育休取得中)であっても、保育園入園の不承諾通知があれば、育休手当金の延長は可能という話を聞きました。

それは本当ですか?

まずは結論から。

1年以上の育休取得中であっても、保育園入園の不承諾通知があれば、育休手当金の延長は可能です。

待機児童となったことによる育休手当金の支給期間延長の条件は以下の3点です。

育休手当金延長の条件
  1. 1歳の誕生日の前日までに保育園に申し込みしている
  2. 保育園の入園希望日が1歳の誕生日以前である
  3. 1歳の誕生日以後の期間について保育所へ入所できない

3つの条件の中に、「育休復帰時期」に関する記載はありません。

あくまで、「1歳前の保育園入園を希望したが、待機児童となってしまった」という状態であれば、育休手当金延長の条件は満たしていることになります。

ただし、育休復帰予定がない場合、そもそも保育園に入園することはできませんので、入園申請が出せず、不承諾通知をもらうことができません。

例外を除いて。

その例外について、生じる疑問が以下の質問です。

質問内容②(概略)

最初から育休を1年以上取得していても、「育休短縮予定」として保育園への入園を申請し、入園不承諾通知をもらえば、育休手当金の支給延長はできるということですか?

こちらの質問については、「お見込みのとおり」という回答になります。

補足
ちなみに質問者様は裏ワザを用いた育休手当金の延長等はしていません。このような事例があるという話を耳にしたということで、事実確認の質問をいただいたものです。

職場には最初から育休1年以上で申請しておきながら、保育園には「育休短縮予定」と嘘の自己申告をし、入園不承諾通知をゲットするという方法。

職場に育休延長を申し出るとなるとハードルが高いですが、そもそも育休期間が変わらないのであれば、職場に迷惑をかけることにもなりません。

育休短縮予定と嘘の自己申告を保育園申し込み時にするというのは非常にまずいですが、 「保育園に入園できたら育休を短縮して復帰するつもり」と申請されたら、それが 嘘かどうかなんて外からは判別不能です。

また、「入園できなさそうな保育園」に入園申請をすれば、不承諾通知も容易に入手可能なため、結果として、ほぼデメリットなしで育休手当金を多くもらうことができてしまいます。

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ミドニー

なんか不正っぽいけけど、かなりお得な話に聞こえる・・・

しかし、この方法には問題やハードルが存在します。

育休期間を変更せずに手当金を延長するデメリット

保育園入園関係の手続き方法やルールは、自治体によってかなり違います。

しかし、保育園に入園するためには、「保育を必要としている=仕事をしている等」の条件を満たしている必要がありますので、いつから育休復帰するか、というのはどこの自治体でも重要なチェック項目になります。

そのため、育休復帰時期は申告する必要がありますが、問題となるのは、育休復帰時期が自己申告でOKかどうかという点です。

育休復帰時期の自己申告がNGな場合

保育園の入園を申請するときに、職場が発行した「育休期間の証明(育休承認書等)」が必要な自治体も多くあります。

ようするに、保育園入園のための育休期間は自己申告じゃダメですよ!ということ。

育休期間の証明書類提出が必要な自治体において、「育休中だけど育休短縮予定なので、保育園入園を申請したい」という場合、やはり「育休短縮」ということがわかる職場の証明などが必要になるケースが多いでしょう。

本当は育休を短縮するつもりがないのに、職場から「育休短縮」の証明書を入手するのは不自然ですし、ハードルが高いです。

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ミドニー

私が証明書発行の職場担当者だったら内心キレます・・!

そのため、育休期間の自己申告NGな自治体においては、「自称:育休短縮予定」という育休手当金延長の裏ワザは使うことが困難です。

注意
育休期間の証明書提出が必要な自治体でも、育休短縮については、証明書が不要なケースもあるようです。
その場合、育休復帰後に復職証明の提出が必要になりますが、入所が決まらなければ復職証明は不要です。
結果として以下で説明する「育休復帰時期の自己申告がOK」と同じ状態になります。

育休復帰時期の自己申告がOKな場合

一方で、保育園の入園申請に職場の育休証明が必要ない場合などは、「育休短縮予定」という自己申告が可能となり、職場に迷惑をかけることなく、待機児童となるための保育園の入園申請が可能となります。

しかし、そのような手続きをしていることが職場にバレないかというと、それは違います。

育休手当金の支給延長には、職場経由の手続きが必要となるケースが多いです。

育休から復帰する予定など無かったはずの人が、なぜか保育園の入園申請をして待機児童になっており、育休手当金の支給延長を受けている・・・。

周囲の人はどう思うでしょうか?

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ミドニー

白い目で見られつつ、ヒソヒソ噂されるかも?

数千人規模の組織で、多数の育休関係事例を知る立場にいる公務員の知人に確認しましたが、そのような勇気ある(?)公務員はゼロとのことでした。

しかし、全国的に見れば、このような事例はあるようです。(あるらしいという情報を入手しました。)

MEMO
グレーな育休手当金延長の裏ワザが実際に使われているかどうかは、自治体の保育園入園ルールが実質的に「育休期間の自己申告OK」であるかどうかによるところが大きそうです。
あとは、グレーな裏ワザを良しとするかどうかの職場の雰囲気や、職場における前例の有無も関係してそうですね。(他の人がやっているなら私も・・・といった流れですね)

とりあえず、グレーな裏ワザの流れをまとめます。

STEP.1
育休申請
実際に取得したい期間で育休を申請。3年とかでもOK!
STEP.2
保育園入園申請
入園できなさそうな保育園に、1歳前の入園を申請。育休期間については、「入園が決まれば短縮予定」として申請。
STEP.3
待機児童確定
入園できずに待機児童となる。入園不承諾通知をゲット。
STEP.4
育休手当金延長申請
育休手当金の支給期間延長を申請。育休期間自体の延長をすることなく、待機児童扱いとして、手当金のみを多く受け取ることに成功・・・。

結論として、限りなくグレーなやり方だけど、待機児童を偽装すれば育休手当金の支給延長は実践可能ということです。

待機児童の偽装は不正?

今は、待機児童が世の中にあふれ、沢山のママさんが仕事復帰できずに困っています。

そんななか、お金のために待機児童を偽装し、育休手当金制度を悪用するのは許されないことではないか、と個人的には思います。

ただ、不正なのか?と問われると、不正ではないんですよね・・・。

ものすごく非常識な行為だけど、ルールには違反していないからです。

このような制度上の不備(?)を解消するためには、以下の対策が考えられます。

  • 保育園の入園申請には、職場の育休復帰予定日の証明を必須とする(育休短縮の場合は、短縮後の復帰予定日の証明を必須とする)
  • 育休手当金の請求に「1歳前に育休復帰することが決定していた場合」といった条件を追加する

制度の改正予定があるかどうかは知る由もありませんが、このような問題があることが広まれば、何らかの対策をとる必要性も高まるかもしれませんね。

まとめ

育休手当金の支給延長は、待機児童問題を抱える人への救済策です!

少なくとも、私はそのように解釈しています。

育休手当金の支給延長は合法的な制度ですが、待機児童偽装というのは、堂々と実践できるような手段ではないので、よく考えるようにしたいですね。

ちなみに、育休手当金として支給されるお金の主な出所は、公務員の給料から毎月天引きされている多額の共済費です。

決して安くない共済費ですので、公務員として正しく使われることを望みます。

もっと堂々と同僚に話せる「お得ネタ」については、以下の記事を参考にどうぞ!

公務員は出産が遅れると給与アップするって知ってた!?産休給料裏話!

それでは、今回も貴重なお時間のなか『現役公務員ママの本音とリアル』をご覧いただきまして、ありがとうございました!