公務員が育休中に給料・手当・ボーナスで損しない合法テク!

こんにちは、現役公務員のミドニーです!

いつもご覧いただき、ありがとうございます。

今回のテーマは、公務員が育休中に給料・手当・ボーナスで損しない合法テク!です。

公務員が育児休業を取得すると、給料・手当・ボーナスは支給されるのか?

育児休暇中に少しでも多く手当をもらうために気をつけるコツとは?

育児休業取得経験のある現役公務員ママが、育休公務員のお金事情について詳しく解説します!

育休公務員の給料

育児休業中の公務員には、給料(基本給)は一切支給されません。

育児休業期間の長短を問わず、育児休業に入ったその日から無給になります。

この点は公務員も民間企業の会社員も同じです。

ただし産休中の公務員については、給料が全額支給されるため、月の途中で産休から育児休業に切り替わった場合、その月の給料については日割りで計算されることになります。

例えば6月15日まで産休(産後休暇)を取得しており6月16日から育児休業を取得した場合。

6月分の給料は約半額が支給されるということです。

育休公務員の手当

育児休業中の公務員の手当についても、給料と同じく一切支給されません

通勤手当や残業手当(超過勤務手当)が支給されないことはもちろんのこと、住居手当や扶養手当といった毎月定額の固定的な手当についても、支給が完全にストップされます。

しかし、夫婦共働きの人は少し工夫することで、もらえないはずの手当を事実上受けとることができることも。

どのようなケースが該当するのか、早速見ていきましょう!

育休中も扶養手当をもらおう!

夫婦共働きで子供を扶養している場合、子供の扶養手当は夫婦どちらか一方にのみ支給されています。

扶養手当というのは、夫婦それぞれがもらうことはできないためです。

一般的には、収入が多い方が受給しているケースが多く、夫が扶養手当もらっているという夫婦が多いですね。

夫・妻のどちらが扶養手当をもらっている場合でも、扶養手当をもらっている方が育休を取得すると、その世帯に扶養手当は一円も入らないことになります。

そのため、扶養手当を妻がもらっている場合、妻が育休に入る時に、扶養手当の受給者を夫に変更しておくことで、引き続き扶養手当を世帯として受け取ることができるのです。

妻の方が夫より高収入なために妻が扶養手当をもらっているという共働き夫婦でも、扶養手当受給者の変更は可能です。

なぜなら、育休に入ったその日から、高給取りだった妻は無給になり、夫の方が収入が多くなるからです。

ちなみに扶養手当変更日は、育休に入った日からです。

扶養手当の金額は扶養親族の人数によりまちまちですが、年間数十万円くらいの扶養手当額を受給していることが多いです。

年間数十万円をもらい損ねないよう、手続きは少し面倒ですが、扶養手当受給者の変更はきちんとしておくようにしましょう。

扶養手当の変更については、申請が少し遅れると、手当を遡ってもらうということが難しくなりますので、育休開始前から早めに手続きの準備をしておきましょう。

逆に、育休に入ることでママ自身もパパの扶養に入れるということがあります。

詳しくは以下の記事でご確認ください!(意外と知らない人が多いので要確認です。)

参考: 産休・育休中の妻の扶養手当はもらえるの?お金の豆知識!

育休中も住居手当をもらおう!

アパートなどの住居手当についても、共働き夫婦の両方が、それぞれに受け取ることはできません。

一般的には、その住居の契約者や世帯主といった基準で、手当の受取者が決定されています。

もし、夫ではなく妻が住居手当をもらっている場合、妻が育児休業に入った時から、その世帯に住居手当は一切支給されなくなります。

そのため、共働きで妻が育児休業を長く取得する可能性があるような場合は、あらかじめ住居手当受給者を夫にしておくのがオススメです。

住宅手当受給者は、扶養手当と異なり、収入が多い方が受給するなどの決まりはありませんので、夫のが低収入でも、住宅手当受給者になることは出来ます。

もし既に住居手当を妻側でもらっていたとしても、住居契約や世帯主の変更により、住宅手当受給者を変更することは可能です。

ただ、アパート契約期間中の契約変更などは、かなりハードルが高いため、できれば前もって育休取得を想定した住居賃貸契約にしておくと良いでしょう!

育休公務員のボーナス

公務員の育休中の手当は原則支給されないと説明してきましたが、同じ手当である期末勤勉手当(ボーナス・賞与)については少し事情が違います。

育児休業期間中にボーナスの支給日がある場合、育休に入ってから最初の支給日に限っては、ボーナスを受給できるケースが多いのです。

また、育休復帰日を意図的に調整することによって、ボーナスを多くもらう裏技などもあります。

詳しくは以下の人気記事で解説していますので、是非お読みください!

参考: 公務員の産休育休中のボーナスはいくら!?多くもらう裏技も紹介!

公務員の育児休業手当金

育休公務員には、給料・手当などは基本的に支給されませんが、それに代わって育児休業中のみ支給されるお金もあります。

それが育児休業手当金です。

育児休業中に給料が支給されないことへの補填という意味合いが強く、一般的に子供が一歳になるまで支給されます。

場合によっては子供が一歳を過ぎても受給できるケースもありますので、詳しくはこちらの記事をご覧ください!

参考: 育休中の公務員の手当・給料はいつまで支給?給付金増額の裏技も!

まとめ

育児休業中の給料や手当、ボーナスについては、少し工夫をするだけで実質的に多くお金を手にすることができるケースもあります。

育児にはお金がかかりますし、合法的にもらえるお金はもらっておきたいのが本音ですよね。

実際、本当は育児休業を長く取得したいけれど、お金がネックとなって早めに育休から復帰するという人は多いです。

それであれば、少しでも育休中に多くお金をもらえる工夫をして、その分、育休を長く取得するなど、満足のいく育休ライフを送りたいものです。

是非、少しでも速目に産休育休中の沢山の検討ポイントを頭に入れておきましよう!

参考: 育休3年取得の公務員の給料・手当!休み過ぎは大損!?

それでは、今回も貴重なお時間のなか『現役公務員ママの本音とリアル』をご覧いただきまして、ありがとうございました!