こんにちは、現役公務員のミドニーです!
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
今回のテーマは、産休・育休中の妻の扶養手当はもらえるの?お金の豆知識!です。
妻が産休・育休を取得した時、夫は職場から扶養手当をもらえるのか?
もらえるとしたらどのような条件の時にもらえるのか?
知らないと損する産休・育休中のお金ネタについて、現役公務員ママがお伝えします!
産休・育休中に夫の職場から扶養手当をもらえるか
最初にズバリ答えを言います。
産休・育休中に夫の職場から扶養手当をもらえることはあります。
特に育休中はもらえる可能性が高いです。
しかし、もらえないケースもあります。
扶養手当がもらえるための具体的な条件やもらえる時期などについて、早速見ていきましょう!
扶養手当制度ともらうための条件
扶養手当は妻や子供を扶養している人に対して支払われる手当のことです。
無収入もしくは限られた収入で働いてる妻がいる場合、夫には扶養手当が支給されます。
勤務先によって扶養手当の制度は異なりますが、公務員男性の場合は妻の収入が1年間に130万円以内であれば、扶養手当が支給されます。
民間企業においてもだいたい同じくらいの収入を扶養手当の条件にしてるところが多いです。
では、育休中に夫の職場から扶養手当をもらえるのは具体的にどのようなケースでしょうか?
育休中に扶養手当をもらえる具体例
一番わかりやすいのは、子供の1歳の誕生日以降も妻が育休を取っているケース。
子供の1歳の誕生日以降は基本的に育休手当金の支給がありません。
給料もボーナスも支給されないため、妻は無収入になります。
そのため扶養手当をもらう条件である収入の上限をクリアでき、扶養手当の対象となるのです。
よって夫が公務員であれば、子供の1歳の誕生日以降の育休期間は扶養手当がもらえます。
夫が民間企業勤務であっても、子供の1歳の誕生日以降は扶養手当をもらえるケースが多いと思いますが、扶養手当のルールは会社ごとに様々です。
扶養手当というのは、保険証や税法上の扶養に比べて会社によって制度がかなり違います。
妻が税金の扶養になっていることや保険証の扶養になっていることを、扶養手当支給の条件にしている会社などもあります。
そのため詳しくは、夫の職場に確認をしてみてください。
税法上の扶養については、以下の記事で詳しく解説しています。
産育休中は配偶者控除の対象?税の扶養申告を忘れたらどうする!?
扶養手当と比べて、勤務先による制度の違いがないため、扶養の対象になるかどうか、記事を読めばシンプルに判断できると思います。
育休開始後すぐに扶養手当をもらえるケース
子供の1歳の誕生日以降にもらえる可能性の高い扶養手当ですが、1歳になる前でも扶養手当をもらえるケースはあります。
ルールは単純です。
妻の育休中の収入額が年間130万円未満であればいいのです。
(夫が公務員の場合は130万円ですが、非公務員の場合は金額が若干異なることもあります)
しかし、フルタイムでそれなりの給料をもらって働いていた女性の場合、育休中にもらえる育児休業手当金の金額は1ヶ月に10万円を超えます。
また公務員などの場合は、育児休業に入って最初のボーナスは満額ではないものの基本的に支給されます。
結果として1年間の収入が130万円を超えることになり扶養手当を受給することは難しいです。
公務員女性が育児休業手当金をもらえるのは子供の1歳の誕生日以降と考えてほぼ間違いありません。
育休中に扶養手当をもらうための申請方法
子供の一歳の誕生日以降に扶養手当をもらえる場合、子供が一歳の誕生日を迎えたら速やかに夫の職場に申請しましょう。
公務員の扶養手当制度では、遅れて申請をしてもさかのぼって過去の手当をもらうことができません。
(民間企業の扶養制度は会社に要確認)
申請をするのは育休を取得している妻ではなく、扶養手当をもらう夫です。
申請には色々な書類が必要になりますので、あらかじめ必要書類などを夫の職場に確認しておき、子供が1歳の誕生日を迎えたらスムーズに申請できるように準備しておきましょう。
産休中に扶養手当はもらえるか
残念ながら公務員女性は産休中に扶養手当をももらうことはできません。
産休中は給料が満額支給されるため、所得の上限に引っかかってしまうのです。
ちなみに公務員女性の産休中の給料は、満額どころか産休に入る前よりも増えることが少なくありません。
どういうことか気になる方は、以下の記事で詳しく解説していますので、チェックしてみてください!
公務員以外の女性についても、産休中に給料が支給される場合は、当然扶養手当はもらえません。
また、給料が支給されない場合でも、産休の手当金というものを受け取れるケースが多いと思いますので、産休中に扶養手当に認定されるのはかなり条件が厳しいです。
まとめ
扶養手当というのは勤務先によってルールが全然違うため、一般論で語ることが非常に難しいです。
そのため、同じ扶養の仲間である「税法上の扶養」や「保険証の扶養」と比べて、ネット上にも情報が少ないのです。
ややこしいので、今回のポイントをおさらいしておきます!
〇夫婦で公務員
子供の1歳の誕生日から育休終了まで扶養手当の認定が可能
〇妻が公務員、夫が非公務員
子供の1歳の誕生日以降から育休終了まで扶養手当の認定が可能なことが多い
夫の職場に扶養手当の制度があるかどうかや、扶養手当の認定条件について要確認
〇妻が非公務員、夫が公務員
妻の育児休業手当金が月10万円以内であれば、育休に入ってすぐに扶養手当をもらえる可能性あり(要確認)
そうでない場合でも、子供の1歳の誕生日以降から育休終了まで扶養手当の認定が可能
〇夫婦ともに非公務員
夫の職場に扶養手当の制度があり、扶養手当の認定条件に合致すれば、扶養手当は受給可能
(妻の収入と夫の勤務先の扶養制度によりケースは色々)
産休・育休中の扶養には、扶養手当の扶養以外にも、計3種類の扶養があり、それぞれ異なる基準で認定がされます。
扶養手当が対象外でも、他の扶養の対象になるというケースも!
詳しくは以下の記事 を参考にしてみてください。
それでは、今回も貴重なお時間のなか『現役公務員ママの本音とリアル』をご覧いただきまして、ありがとうございました!