こんにちは、現役公務員のミドニーです!
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
今回のテーマは、公務員の通勤手当不正受給の実例と共通点!300万超の懲戒処分例も!です。
公務員の通勤手当の不正受給って実際あるの?
どんなケースが不正受給に当たるの?
現役公務員が、公務員の通勤手当のグレーな噂について解説します!
公務員の通勤手当不正受給の実態
公務員が通勤手当を不正受給して処分されたというケースは、残念ながら多数報告されています。
公務員の不正ということで、ニュースなどで大きく報道されているのを目にしたことがある方もいらっしゃるでしょう。
今回は、実際にあった公務員の通勤手当不正受給例を紹介します。
さっそく見ていきましょう!
徒歩通勤なのに地下鉄運賃を不正受給した公務員
まずは、地下鉄通勤と申告しながら徒歩で通勤していた例です。
・東海農政局の59歳 男性職員
・減給(10分の1)5か月の懲戒処分
・通勤手当不正受給33万4,790円
・地下鉄を利用する通勤届を提出したが、たびたび徒歩で通勤し、通勤定期代を不正受給。
・「健康のために歩いていた」と説明。
「たびたび徒歩で通勤」というのがポイントですね。
たびたびってどのくらいだったのでしょうか?
メインが地下鉄利用で、月に数回くらい徒歩通勤というケースであれば、不正受給として厳しく処分されることはないと思いますので、少なくとも月の半分以上は徒歩通勤だったのではないでしょうか。
客観的に見て、主な通勤方法が地下鉄通勤ではなく徒歩通勤だったのであれば、間違いなく不正受給ですからね。
「健康のために歩く」こと自体は非常に良いことだと思いますが、本来であれば通勤手当をもらわずに毎日徒歩通勤してほしいところですね。
ミニバイク通勤なのに電車・バス運賃を不正受給した公務員
続いては、ミニバイク(原動機付自転車)なのに、バス代をもらってしまった例です。
・宝塚市の55歳 男性職員
・懲戒処分
・通勤手当不正受給32万6,000円
・ミニバイクで通勤しているにも関わらず、電車・バス通勤と申請し、通勤手当を不正受給。
多額・長期間の不正受給ということで、確信犯と言われてもやむを得ない状況です。
なぜなら、電車やバスなどといった通勤方法については、職場で定期的に「通勤方法に変更なし」というような確認がされるケースが多いためです。
人事異動で別の部署に異動したタイミングや、年に1回の定期確認など確認方法はさまざまですが、本人が修正申告をすべきタイミングは何度もあったと思われます。
もちろん定期確認のタイミング以外でも、通勤方法に変更があれば速やかに申告するのがルールですけどね。
自動車通勤なのにバス運賃を不正受給した公務員
不正受給した通勤手当を他の通勤経費に充てていたケースです。
・東京都監査事務局 54歳 男性職員
・停職15日の懲戒処分
・不正受給318万円
・自家用車で通勤しているにも関わらず、バス通勤と申請し、月額約1万円の通勤手当を不正受給。
・「バスの本数が少なく不便だった。不正受給分は駅近くに借りた駐車場代などに充てた。」と説明。
これは不正受給の金額が318万円ということで半端ないですね。
不正受給は1989年からのようなので、年数が長いんです。
発覚は2013年なので、26年間の不正受給となります。
20代の頃からですから、かなり悪質とみなされたのでしょう。
これだけ長い期間ですと、不正受給をしているという意識自体も薄れてしまっていたのではないでしょうか。
公務員として働いているほとんどの期間が通勤手当不正受給状態だったわけですから。
自分で借りた駐車場代に充てたとのことですが、そのような駐車場代というのは、通勤に必要な場合であっても、通勤手当として支給されない、もしくは少額だけしか支給されないというケースが多いです。
そのため、バス代で補てんしようと考えたのかもしれませんね。
ただ、バスの本数が少ないことは最初からわかっていたはずですので、そもそも一番最初にバス通勤を申請した段階から不正受給をするつもりだったのであれば、やはり悪質とみなされても仕方ありません。
バイク通勤なのにバス運賃を不正受給した公務員
最後は、不正を自主申告したと報道されたケースです。
・岡山県県民局 54歳 男性職員
・減給10分の1(3ヶ月)の懲戒処分
・不正受給17万5,000円
・4月の人事異動の際、バスと鉄道を使う通勤届を提出したが、5月以降はバイクで通勤。2年後に人事異動した部署でも、バス通勤と届けながらバイクで通勤。職場での通勤手段確認時に、本人の申告で発覚。
・「バス通勤で渋滞し、遅刻しそうになったことがあった。問題ないと甘く考えていた」と説明。
本人の申告というところは、他の例よりも救いがある感じです。
ただ、通勤手段確認の時に本人から申告があったということは、既に言い逃れできない状態(通勤手段確認のために定期券のコピー提出を職場から求められたが、定期券を購入していないため提出できない等)だった可能性はあります。
人事異動した先でも虚偽申告をしていたということで、事実と違う通勤方法を申告しているという認識はあったはずです。
「問題ないと甘く考えていた」という発言からもわかるように、通勤手当の不正受給は罪の意識が薄くなりがちです。
たまに違う通勤方法で通勤するのはセーフですが、その「たまに」が厳密に「1ヶ月に何日まで」と決められていないため、だんだんエスカレートしてしまうのかなとも思います。
ちなみに、「通勤手当で得したいなら、合法的に堂々とやれる方法もある」という話については、以下の記事で解説しています!
公務員による通勤手当不正受給の共通点
公務員による通勤手当不正受給の例をランダムに4つ取り上げてみましたが、どれも以下の共通点があります。
- 50代男性職員
- 公共交通機関(バス・電車・地下鉄)通勤と偽って申告
決して、共通点のある4例を選んで掲載したわけではありませんので、公務員の通勤手当不正受給として懲戒処分されるケースには、上記のような傾向があると言えると思います。
共通点の理由について見ていきましょう!
50代男性公務員
50代男性公務員ばかりが、通勤手当不正受給の懲戒対象として報道されていますが、これは50代男性公務員のモラルがその他の年代の公務員や女性公務員より低いということではありません。
懲戒処分された50代男性公務員ですが、役職(しかもかなり上位の)のある公務員も何人もいました。
ある程度、公務員組織としての規律を正すという意味で、それなりの立場の公務員が厳しく処分されたという可能性もあると思います。
あとは、年齢の高い職員の方が勤務年数が長いため、当然、長期間・多額の不正受給となるケースが多くなります。
長期間に多額の不正受給=悪質性が高いとみなされて、より厳しい処分が下されているのでしょう。
公共交通機関通勤という嘘
4例とも、バスや電車、地下鉄などによる通勤と申告していながら、実際は公共交通機関以外の方法で通勤をしていました。
この共通点には理由があります。
公共交通機関通勤の通勤手当は、その他の通勤手当よりも高くなるケースが多いのです。
逆のパターンで、「自家用車通勤で申告してるのに実際は電車通勤をしていた」というケースは、ほぼ不正受給にはなりません。
なぜなら、電車よりも自家用車通勤の通勤手当の方が安いから。
そのため、正しく電車通勤と申告すればもらえるはずの通勤手当より少ない額しか受け取っておらず、公務員本人からすると赤字です。
つまり、通勤方法の虚偽申告にはなっても、通勤手当の不正受給とはならないのです。
また、公共交通機関通勤とその他の通勤の手当について、もらえる通勤手当額にかなり差があるというのもポイントです。
たいして変わらない金額なら、わざわざ不正受給のリスクを犯す理由がありませんからね。
通勤距離や通勤方法により、差額の程度は全然異なりますが、倍以上の金額がもらえるケースも少なくない、というイメージでとらえていただければと。
毎月5千円の通勤手当が1万円に増えたら、年間6万円の収入アップです。
「結構いいお小遣いになるぞ・・・」という悪魔のささやきに負けてしまった人が、懲戒処分されているのでしょう。
通勤手当ごとの支給額の違いや上乗せ額の実態については、以下の記事で詳しく解説しています!
参考: 現役公務員が通勤手当の距離や上限、計算方法を解説!上乗せ額の実態も!
まとめ
公務員の通勤手当不正受給のニュースは、ネットで検索しても山ほど出てきます。
他の手当に比べて通勤手当の不正受給というのは、あきらかに処分例が多い印象です。
なぜ通勤手当は不正受給の温床になるのか?
といった点については、以下の記事で解説していますので、是非ご覧ください!
参考: 公務員の通勤手当不正受給はなぜ多い?グレーゾーンは処分されない?
それでは、今回も貴重なお時間のなか『現役公務員ママの本音とリアル』をご覧いただきまして、ありがとうございました!