こんにちは、現役公務員のミドニーです!
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
今回のテーマは、公務員の残業手当に上限はあるの?残業代未払やサービス残業の実態とは!?です。
公務員の残業手当って、時給や上限はどのくらいなのか?
公務員にもサービス残業はあるのか?
残業手当の実態を現役公務員がお伝えしていきます!
公務員の残業手当の実態
公務員の残業手当は、民間企業と同じように1時間あたりいくらという時給のような形で決まっています。
また残業した時間について、無制限に残業手当が出るのかと言うと、必ずしもそうではありません。
知られざる公務員の残業手当の実態について詳しく見ていきましょう!
公務員の残業代は時給いくらか
公務員の残業代を時給に換算した場合、個人によって金額がかなり異なります。
なぜなら、一時間あたりの残業手当というのはその職員の月給によって決まってくるからです。
公務員というのは、ほぼ年功序列。
若手公務員が月給20万円代なのに対し、50代の公務員になると、倍近い給料額を得ています。
そのため残業代の時給についても、年齢によって倍くらいの差があります。
30歳公務員の残業代を時給にした場合
例として三十歳の公務員の残業代を時給にした場合、いくらになるのかについて見ていきます。
細かな計算は省略しますが、だいたい時給2000円ぐらいが残業代として支払われます。
残業代は夜22時まであれば、通常の勤務時間の時給の1.25倍が支給される計算です。
30歳の月給から計算してた時給に1.25すると、大体2000円ぐらいになるのです。
もちろん公務員の月給は自治体などによっても異なるため、平均的な地方公務員の目安時給としてお考えください。
月給だとピンときませんが、時給として考えると、つい学生とかのアルバイト時給と比較してしまいませんか?
バイト時給と正社員を比較するのも変な話ではありますが、悪くない時給だなと個人的には思ってしまいます。
個人的な感覚ですが、学生時代に飲食店などでバイトしてた頃の1時間より、公務員として働く1時間のがきつくありません。
学生バイトはお金のためという意識が強いため、「早くバイト終わらないかな」と時計を見ながらよく思ったものです。
しかし、仕事ではそういう感覚はほぼありません。
やるべきことが終わらないと時間がきても仕事が終わりにならないのがバイトとの大きな違いなので、仕事を早く終わらせるために毎日必死です。
そして仕事の方がバイトより楽しいので、これでこの時給ならありがたいなと思ってしまいます。
(別に公務員の仕事がラクという意味ではありませんよ。バイトより楽しいという話です。)
残業代に上限はあるのか
お給料を多めに欲しい人は、残業をすればするほど給料が増えるということになるのでしょうか。
残念ながら、残業代には上限があります。
公務員の残業代は予算の範囲内で支払われるからです。
年度の初めに、部署単位もしくは職員個人単位で、「今年の残業時間は○時間です」という割り振りがされ、基本的にはその割り振り残業時間を自分の残業上限として1年間働くことになります。
割り振られる時間は、部署の忙しさなどによって差があります。
公務員の仕事の忙しさというのは、部署ごとに概ね前年と同じような忙しさとなるところが多いです。
そのため、前年にどのぐらいその部署で残業がなされたかといった実態を参考にして、残業の上限時間というのは決められていきます。
また職員単位では、「同じ仕事を前年に担当した職員はどのぐらい残業したか」というのが、その職員が担当する仕事の忙しさの判断基準として採用されます。
公務員にサービス残業はあるか
公務員の残業上限を超えた場合、いわゆるサービス残業扱いになってしまいます。
予算がない以上、残業手当として出すことができませんので申告をしない自主残業扱いになります。
もちろんこれは公にはルール違反になりますので記録には残りません。
中途半端に忙しい部署や年度当初に想定してなかった業務が増えて忙しくなってしまった部署などでは、どうしても想定していた残金の上限を超えてしまうこともあります。
逆に、かなり暇な部署でも残業代の割り当てがゼロということはさすがに少ないため、比較的暇な部署の方が実際にやった残業を全て残業代手当として受け取ることができる傾向にあります。
むしろ実際にやった残業よりも割り当ての残業代の方が多く、「余ってしまう」という状態になることも。
余った残業時間は、不足している部署にまわしたりすることになるわけですが、なかにはやってない残金でも、「何時間つけておいて」といった指示がされることもあります。
ただ、これは不正受給なのかというとそうとも限らないので、その理由を見ていきます。
暗黙の了解なサービス残業
公務員は仕事が始まる始業時間の直前に出勤して、終業チャイムとともに帰るといった印象をお持ちの方もいるかもしれませんが、実際はそんなことはありません。
始業時間より1時間くらい早く出勤している職員も少なくなく、もちろん始業までの時間はいわゆるサービス残業時間になります。
また、終業時刻と共に席を立つ職員というのはごく限られており、終業から1時間ぐらい残業している時間などは、残業として申告をしないケースも多いです。
ここら辺は公務員組織の慣習によっても違うと思いますが、残業がシステムではなく個人の申告で管理されている自治体においてはあまり細かく残業が申告されていない実態があります。
そのため実際のサービス残業を細く積み上げていくと相当な時間数になります。
また、夜の22時以降を過ぎての残業というのは、あまり良しとされていませんので、これもまた申告する人がほとんどいません。
土日祝日出勤についても、イベントなどの出勤の場合は他の日に休みを振り替えるなどで対処しますが、仕事が終わらずに土日に自主出勤した場合などは、完全なサービス出勤となります。
特に職場に申告をすることもなく、手当をもらうこともありません。
本庁職場などに土日に行くと、大体各課に誰かしらは出勤していることが多いです。
公務員の残業代未払いについて
こういったサービス出勤・残業は、労働基準監督署などから見るといわゆる「残業代の未払い」にあたってしまうのでしょう。
しかし、記録として残業した事実が残されていないため、問題にはなることはありません。
公務員の残業代未払いについては完全にゼロではありませんが、残業代はきちんと支払われるケースも多いため、あまり未払いということを問題に捉えてる人は少ないように思います。
そもそも残業代は「申告したのにもらえない」というよりも、そもそも申告をしないという自主規制をしている人が多いのです。
「みんなそうしてるから」という公務員の右にならえ的な気質があらわれていますよね。
そのため、残業代未払を不満に思っている人は少ないのではないかと思います。
まとめ
今回は公務員の残業手当の実態についてお伝えしてきました。
公務員にも残業がありますし、その残業には上限や未払いと言ったものの存在します。
そういった意味で民間企業と大きな違いはないのではないかと思います。
公務員は組合がしっかりしていますので、組合が毎年のように残業手当に関する調査などを公表しているところもあります。
それらの結果では、概ね自分が残業として申告したものは支払われている傾向にあるようです。
(未申告の残業も沢山あるわけですがね)
公務員になれば残業無し、とまではいきませんが残業したとしてもそれなりに手当は支払われるものと考えて良いと思います。
ただ、アルバイトのように1時間でも残業したらそれが手当として出るというようなものではありませんので、そこは誤解なきようお願いします。
残業時間の実態や上限の真実についてまとめた以下の記事も、参考にご覧ください。
それでは、今回も貴重なお時間のなか『現役公務員ママの本音とリアル』をご覧いただきまして、ありがとうございました!